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12月決算で1月に解約返戻金計上する予定のものを12月に受取してしまった。1月に計上出来ませんか?

12月決算の会社です。来期の1月に生命保険の解約返戻金を受取り雑収入であげて、色々損金で落として使うものがあったのですが、間違えて早く手続きしてしまい今期の12月に解約返戻金が着金してしまいました。来期の1月に雑収入として計上することはできますか?

税理士の回答

12月に解約しているので当期の雑収入(益金)となり、来期の雑収入(益金)とすることはできません。

至急で知りたい案件でしたので投稿してすぐわかりやすい回答をいただき本当にありがとうございました。

本投稿は、2023年12月29日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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