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請求書と仕訳帳の消費税額の差額発生について

青色申告をしています。
1日単価で業務委託を行なっており、月末にまとめて請求書を発行しています。
今まで税込で一日ずつ稼働した日に売上を仕訳帳に入力していました。インボイスに変わりその方法ですと、請求書と仕訳帳の消費税額に差額が出てしまいます。どのような処理が正しいでしょうか?

税理士の回答

インボイスに変わりその方法ですと、請求書と仕訳帳の消費税額に差額が出てしまいます。どのような処理が正しいでしょうか?

請求書と仕訳帳の消費税を一致させるだけです。
それだけでよいです。

回答ありがとうございます。
下記の例の場合の差額の処理の仕方をご教授頂けないでしょうか?
ガソリン代を税別15円/kmで請求するのですが、
税込にすると16.5円で5円を切り捨て、16円での計算になります。例えば総距離155km分の請求をインボイスにすると、155✖️15=2,325で消費税が2,325×0.1=232.5で、2,325+232=2,557
仕訳帳には日々入力しているので
25km×16円=400
400円×6日分=2,400
5km×16円×1日分=80
2400+80=2,480

請求書額2,557円 仕訳帳額2,480 差額77円です。
個別に税をかけた場合と全体にかけた場合で差額が生じるのです。

そもそもですが、16円にして日々入力が、oakしいように思います。
16.5にすべきでしょう。
それは、それとして、
請求書額2,557円 仕訳帳額2,480 差額77円です。
個別に税をかけた場合と全体にかけた場合で差額が生じるのです。
差額について、仕訳帳に追加して、請求額と消費税を合わせてください。
追加で、合わせます。

本投稿は、2024年01月09日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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