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インボイス

お世話になります。1人美容室です。インボイスについてお聞きしたいです。毎月100人近くお客様をやらせていただいてます。1人だけ領収書を発行されてく方がいます。ただ年間総売上が1100万円いなかい位で税抜950万位なので4年に2回消費税を払って繰り返しです。なのでインボイスは未登録です。この場合、領収書をもらっていくお客様は経費にはできないのですか?どのようにお伝えすればよいのでしょうか?宜しくお願いします

税理士の回答

インボイスを請求できるのは課税事業者だけです。(消費税法57条の4)
インボイスとは消費税の仕入税額控除のために必要な書類であって経費にするしないとは全く関係ありません。
経費にするかどうかはお客様の問題であって貴方が責任を負うべきことではありませんし、消費税の仕入税額控除のためにインボイスを求められれば、貴方はインボイス発行事業者登録をしていないのでインボイスは発行できないとお答えするだけのことです。

とても詳しくありがとうございます。理解できました。

本投稿は、2024年01月10日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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