フリーの経営コンサルタント。国家資格取得費用は経費にできるか
個人事業主です。経営コンサルタントとして、クライアントの事業再生や創業や売上拡大やコスト削減などを支援しています。
私の支援領域はビジネス面ですが、税務面と絡み合うテーマも多く、税務の話はパートナー税理士にお願いしますが、私自身も無知では成り立たないので資格学校で税理士講座を受講しています。資格取得後は税理士としての仕事もするかもしれませんがそれは未定です。
この税理士講座の受講費用は「研修費」などとして経費に計上できるものでしょうか。
金額規模は年20万円程度×3~5年程度です。
事業主自身のスキルアップ費用と思えばNGのように思いますが、
同じ理由で税務関連書籍を購入したらその費用は計上できる(ですよね)のに、
講座の受講費用になると計上できないのだとしたら、
それは少々難解だと思い、相談しました。
計上できるかどうかと、その理由・背景について、ご見解をお聞かせくださると助かります。
税理士の回答

藤本寛之
所得税基本通達37-24に基づき検討すると、税理士講座の受講費用は業務を遂行の上で「直接」必要な知識・技能を習得するための費用とはいえないため、事業所得の必要経費にはできません。
資格学校の税理士講座の受講費用は「税理士の資格を取得」する目的で支出するものです。
当然、税理士試験の勉強を通じて様々な税法の知識を得ることができ、それが日々の業務遂行の上で役に立つという側面があることは理解しています。
税務関係の書籍の購入費用、税務関係のセミナー費用は事業所得の必要経費とすることはできます。
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
ご丁寧な説明をありがとうございます。助かります。
本投稿は、2018年01月29日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。