1/1からの電子保存について
今年からの電子保存がイマイチ分かりません。
電子データでやり取りした請求書、領収書がある場合はそのまま電子データ(PDFなど)でPCに保存しておくという認識でいいでしょうか?
書面でやり取りした請求書、紙で受領した領収書などは、スキャナーなどでPCにPDFなどの形式で取り込み保存する。であっていますでしょうか?
税理士の回答

電子データでやり取りした請求書、領収書がある場合はそのまま電子データ(PDFなど)でPCに保存しておくという認識でいいでしょうか?
その通りです。
書面でやり取りした請求書、紙で受領した領収書などは、スキャナーなどでPCにPDFなどの形式で取り込み保存する。であっていますでしょうか?
いいえ、紙でのやり取りは、スキャナーは意味がない。
紙での保存のみです。
スキャナーして取り込み保存はせず今まで通りの保存で良いという事でいいでしょうか?

紙でいただいたのは、スキャナーで保存してもよいですが、税務調査では、保存と認められないです。
紙保存です。
宜しくお願い致します。
では今まで電子データで請求書を送信していて元データがPCに入っており、ファイルに保存してあり、用紙で送られてきていた請求を用紙で保存してあり、領収書を用紙保存とデータをPC入力の2通りで保存している場合は、従来通りで変更はないと言うことでいいのでしょうか?

従来通りで変更はないと言うことでいいのでしょうか?
何もかえないでよいです。
充分です。
とてもわかり易くありがとうございます!(´▽`)
本投稿は、2024年01月22日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。