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給与所得と事業所得がある場合の控除併用について

昨年12月に個人事業主として開業しました。

昨年11月まで会社員として勤めていたため、給与所得が220万円があります。
12月からの12月31日までの事業所得は8万円です。

この場合、適用されるのは
220万円には給与所得控除
8万円には青色申告控除

となりますでしょうか?

青色申告65万円控除で申請しますが、
220万円の方は事業所得ではないため、
8万円(事業所得)-65万円(青色申告特別控除)=57万円

この57万円は給与所得から青色申告特別控除は適用されない認識ですが合っておりますでしょうか?

支出↓
・開業費に150万円(任意償却)
・12月までの経費が5万円
・固定資産(車)30万円 (減価償却2年(1年目15万円))

とすると、
給与所得-給与所得控除=A
事業所得-青色申告控除=0

Aから経費のみを引いた金額が税金がかかる所得となりますでしょうか?

所得が100万円以下で税金がかからないかと思いますが、Aに任意償却分の経費を入れて申請すれば良いのでしょうか?

それとも給与所得220万円から事業用経費を引いた金額に対して給与所得控除が適用されるのでしょうか?

税理士の回答

 回答します

  8万円(事業所得)-65万円(青色申告特別控除)=57万円
  この57万円は給与所得から青色申告特別控除は適用されない認識ですが合っておりますでしょうか?
  ⇒ 考え方は合っています。
    ただし、青色申告特別控除額は「青色申告特別控除前の所得金額」が上限となっていますので、青色申告特別控除額は「8万円」となります。

支出↓

  ・開業費に150万円(任意償却)
  ・12月までの経費が5万円
 ・固定資産(車)30万円 (減価償却2年(1年目15万円))
Aから経費のみを引いた金額が税金がかかる所得となりますでしょうか?

 ⇒「損益通算」ができのは、各所得金額を算出した後の所得金額での通算(相殺)となります。
  そのため、当該支出は、事業所得の必要経費のため、給与所得から直接控除する事はできません。

  事業所得を計算する際に、当該支出(必要経費)を控除し、結果として事業所得の金額が損失(マイナス)となった部分が、給与所得から控除されます。損失が控除しきれなかった場合は、貴方は青色申告者ですのでその分の「損失」は翌年に引き継がれます。
  ※ 損失となった場合は「青色申告特別控除」はありません。
  
  なお、給与所得控除額は給与の収入金額に対して控除されますので、先の「支出」には何ら影響されません。

  税金(所得税・住民税)の節税をお考えのようですので任意償却の金額は、損益通算の金額を加味したところで事業所得の金額(損失額)を計算すると良いと考えます。

ご回答ありがとうございました。

私の知識不足で申し訳ありません。
もう一点、質問させていただければと思います。
昨年、会社員として会社に勤めていたため源泉徴収を行なっております。

源泉徴収より
給与所得控除後の金額-所得控除後の額の合計額=課税所得

上記、課税所得から事業所得の損失額を引いた金額に対して、課税されるという認識で合っておりますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

回答します

>給与所得控除後の金額-所得控除後の額の合計額=課税所得
 ⇒ 給与所得のみであれば、給与所得控除後の所得金額=総所得金額(合計所得金額)となりますので、上記の考え方となります。
   ※ただし「所得控除後の額」ではなく「所得控除の額」となります。

   しかし、他の所得(今回は事業所得)がある場合には、それらの所得も合算したところで、総所得金額が算出されます。

   事業所得の金額がマイナス(損失)であった場合は
    給与所得控除後の金額額(給与所得) + 事業所得(マイナスのため、ここで損失額を控除します)= 総所得金額(合計所得金額)
    総所得金額 - 所得控除の金額 = 課税所得金額 となります。

   なお、蛇足ですが損失が発生した場合であっても、一時所得や雑所得の損失は控除(損益通算)することはできません。

   国税庁HPから参考箇所を添付します
 「損益通算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

 「確定申告の作成の手引き」
 P5の申告書の様式をみるとわかりやすいかもしれません。
 所得金額を計算した後合計し、所得控除額の合計の金額を控除する形式になっています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf
 パソコン(確定申告書作成コーナ)で作成する場合の「作成の手引き」となります。P6を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/pdf/r04/sakukonatebiki/pc.pdf

米森先生

大変わかりやすいご回答ありがとうございます。
URLまで添付いただき感謝申し上げます。

確定申告の手引きも再度確認しながら、算出してみます。

この度は誠にありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2024年01月29日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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