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電子帳簿保存法について

電子帳簿保存法についてです。

携帯電話の料金明細をPDFなどでダウンロードできないようなページの場合、スクリーンショットの保存でも良いのでしょうか。

税理士の回答

携帯電話の料金明細がPDFでダウンロードできないのはあまり聞かないですが、ダウンロードできないのであれば、スクリーンショットの保存でも可能です(写メではないのでご注意ください)。

ご回答ありがとうございます。

格安simの会社のプランなのですが、問い合わせてみたところPDFでダウンロード出来ないということなので、スクリーンショットで保存しようと思います。

パソコンではなく携帯内のファイルに保存でも良いでしょうか。

ただ単に保存すればいいのではなく、「整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにする」ことが求められています。
つまり、税務署が提示を求めてきた場合にはすぐに出せるように整理しておきなさいという意味です。
したがって、携帯内では容量不足かつ整理が不能の観点から認められないと思われます。もっとも、携帯を税務署に差し出すわけにはいかないのでは。

分かりました。
パソコンからも見られるファイルに入れておきます。

ご丁寧にご回答ありがとうございます。

本投稿は、2024年01月30日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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