顧客の誤振込による次回請求からの相殺仕訳
個人事業主です。
顧客が払うべき経費を当方が払い、翌月清算しました。しかし、翌々月顧客が誤って再度この立替金の振込をしました。次回の当方からの請求と相殺してほしいとのことですが、普段ない仕訳が発生し、どうすればいいか困っています。どなたか御指南お願い致します。
10月に顧客が払うべき経費を私費で30,000を立て替え、請求、
立替金 30,000 / 事業主借 30,000
11月に顧客から振り込みあり、清算
普通預金(事業用)30,000 / 立替金 30,000
ここからです。
12月に顧客が誤って再度この立替金30,000円を普通預金(事業用)に振込しました。
翌年1月の当方請求額50,000円からこの30,000円を相殺する場合は、12月、1月とどう仕訳すればよいでしょうか?またこれに伴い、決算期にやることはありますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

12月に振込まれたときに
普通預金30,000/仮受金30,000
1月に売掛金を計上するとに
仮受金30,000/売上50,000
売掛金20,000
とすれば大丈夫です。
ご回答、ありがとうございます。感謝致します。
12月が決算になりますが、仮受金が1月まで残っても問題ないのでしょうか?

大丈夫です。
ただ、仮受金を決算時に残したくなければ、今回の仮受金は本来相手に返すべきものを返してなかったということで、決算時に未払金に振替ても構わないかと思います。
わかりました。ありがとうございます。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年02月04日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。