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出資社員の自宅(個人名義で賃貸)を合同会社の事務所とし経費計上するには?

合同会社の社員Aの自宅(A個人名義で賃貸)を合同会社の事務所とし、Aの支払う賃貸料の一部(事務所使用相当分)を経費計上したいと考えておりますが、そもそも可能でしょうか?

可能である場合、Aは合同会社の「代表社員」である必要がありますか?

それとも、Aは合同会社の単なる出資社員でよいですか?

その他、上記処理に関して注意事項があれば、合わせてご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

可能ですが、社員Aに不動産所得が発生しますので、確定申告が必要になります。Aは出資社員でも構いません。また、Aと合同会社の間で賃貸契約書が必要になります。

鷹野先生、下記につき追加で教えてください。

私の質問が不明瞭であったと思います。
先の質問では、社員Aの自宅(A個人名義で賃貸)とはAの所有物件ではなく、社員Aが不動産賃貸会社(例:レオパレスなど)から賃貸している部屋という想定でした。
たとえば、社員Aがレオパレスから賃借している部屋を、会社事務所に併用する場合、先の質問につきご回答よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

賃貸物件であっても、同じ処理が必要になります。
①Aとレオパレスとの契約ですので、Aが賃料を全額レオパレスに支払います。
②会社が経費で落とすためには法人名義の契約が必要ですので、Aと会社で契約を結び、会社がAに賃料を支払います。
③Aは賃料収入が生じますので確定申告が必要になります。

本投稿は、2018年02月05日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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