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請求額の不足分について

個人事業主です。
1ヶ月分まとめて請求し翌月月末にまとめて振込があります。
2023年の11月に請求したものが12月に入る予定でしたが、9000円足りませんでした。
(何度も確認したところ、確実に足りなかったのでこちらの計算ミスではないです)

取引先に連絡してすぐ対応してくれるだろうと思ってたのですが、年末だからなのか12月分と一緒に来月振込みます。と言われその時は了承しました。
ですが12月分が入るはずの2024年1月月末に確認したところ12月分はきっちり入っていたのに以前足りなかった9000円分は振込まれていませんでした。
取引先に連絡したところ、忙しすぎるのかこの話じたい忘れており改めて足りない分の請求書を作り送りました。
今現在その不足分は振込まれておりません。

本来であればこの9000円は2023年度の収入です。
1月末までに振り込んでくれれば2023年度収入ですが、2月に入ってしまっているので
不足分だけ2024年度収入になりませんか?
また帳簿はどのようにしたらいいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

2023年の末時点で債権ですので、2023年の収入となります。
通常の売掛金(又は未収入金)と同じように処理していただくということになります。入金又は債権放棄をするまで残るということになります。

本投稿は、2024年02月13日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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