給与計算期間の途中で役員就任した場合の給与と報酬の支払い
弊社は中小企業で、給与は20日締当月末日支払です。
従業員(社長の身内)が2/5に専任役員に就任しました。
今回の給与計算期間1/21-2/20のうち、1/21-2/4の間は従業員の身分で、2/5からは役員の身分ということになります。
この場合、2/28に支給するのは、1/21-/2/4分の日割計算された給与+役員報酬なのか、それとも役員報酬だけなのか、どちらにすれば良いのか分かりません。
どちらでも構わないのでしょうか?
また、退職届は書面できちんと受け取るべきでしょうか。
税理士の回答

役員報酬は毎月一定額を支給する必要がございますので、日割りはできません。従いまして、2/5からの役員報酬は1月分を払うか、まったく払わないかのどちらかになります。
また、退職届は書面で残しておかれたほうがよろしいかと思います。
本投稿は、2018年02月06日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。