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適格請求書における取引年月日の取り扱いについて(納品日か検収日か)

適格請求書を発行する際に記載する取引年月日について質問です。

Web制作業で売上計上基準を検収基準としている場合、発行する請求書の取引年月日は納品日と検収日のどちらになりますでしょうか。

当方、納品書は作成しておらず依頼主様に検収書の発行は毎回お願いしております。
取引年月日=検収日であれば、検収書の日付を記載する形となります。
納品書は作成していないため、取引年月日を納品日にしないといけないのであれば、こちらが「完成しましたのでご確認をお願いします。」と依頼主にメールなどで検収をお願いした日になるのでしょうか。

以上、以下の点についてご回答の程よろしくお願い致します。
・適格請求書の取引年月日は納品日とするのか、検収日とするのか。
・納品日の場合、いつをもって納品日とするのか

税理士の回答

請求書とは、「仕事の報酬やサービス利用で発生した料金を、指定期日までに支払うことを要求する文書」です。

よって、「検収基準」を採用しているのであれば、検収日を以って売上債権を請求することになりますので、適格請求書の取引年月日は「検収日」となります。

本投稿は、2024年02月24日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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