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白色申告なのに青色専従者給与を払ってしまった場合

青色申告承認申請書を出し忘れたままで、青色専従者給与を昨年度払ってしまい年末調整も済ませてしまいました。(青色専従者給与の届出はしてあります)
昨年度分は白色申告するしかないのですが、白色で使える事業専従者控除86万よりも多く支払っています。この専従者給与として申請できない部分の金額は、何らかの経費や損金のようなものにはできないのでしょうか? 実際の自分の売上から給与を支払っているはずなのに、世帯の収入としては自分の売上以上のものとなってしまいます。どなたかお力添え頂けますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

経費にすることはできません。
元々は経費にならないものを、要件を満たせば特別に認めるというものですので。

回答ありがとうございます。自分の申告で経費にならないという点承知しました。
しかしながら世帯収入が、実際の売り上げを超えるのが気になっておりまして、専従者の方の給与を後から86万に訂正するというのは可能なのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

青色専従者給与の要件を満たさなかった場合は所得税法上、支払った金額は経費にならず、奥様?がもらった金額は収入になりません。

ご連絡ありがとうございます。という事は妻が得た収入に関してすでに源泉も納めて年末調整済みですが、これらをやり直し収入0にして、納めた税金を返還してもらう事も可能という事でしょうか?何度もすみません。最後にこちらの点だけ確認させて頂けると幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

過納額の還付請求というものがありますので、これで行ってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm

ありがとうございます!色々と細かなところまで ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2024年03月09日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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