【移転について】在庫、減価償却(未償却分)と、移転にあたってかかった費用について
本年4月に移転を予定しています。
2017年確定申告時点
<資産>※期末
建物付属設備(未償却)¥100,000 ※現サロンの開業にあたりかかった改装費
機械装置(未償却)¥70,000
<質問1>
まだ100,000円未償却分が残っている分は、移転の際に仕訳はどのようにしたら宜しいのでしょうか?
<質問2>
現サロンで使用していたものは、機械装置以外は、処分して新しいものに変えたいと考えております。その際の仕訳は必要でしょうか?(><)
処分したものは、少額~最大でも10万円くらいです。
<質問3>
機械装置は、移転後も使用したいものです。この際仕訳は必要ありますでしょうか?
<質問4>
移転先で、開業にあたりかかった改装費は、どのような仕訳が必要でしょうか?
かかる費用とすれば、
家賃(敷金、礼金)40万
改装費 40万
ご教授の程を宜しくお願い致します。
税理士の回答

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。
質問1.2
移転時の仕訳
固定資産除却損 / 建物付属設備 (100,000)
処分する場合は除却損(科目がない場合は雑損雑費等)です。
売却する場合は譲渡所得の申告が必要になります。
質問3
そのまま使用を続ける場合に移転時に特に仕訳は必要なく、そのまま通常通り償却を続けていけば良いと思います。
質問4
敷金は敷金として資産計上
礼金は返金されない場合は契約期間に渡って費用化
改装費は固定資産となるものを除き一時の費用となります。
改装費について内訳金額がわかれば一時の費用とできるものが多く有利かと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
早速の回答有難うございました!
すみませんが、私の理解不足で、質問させて下さい。
質問2
売却するようなものはなく、処分しますので、解体だったり処分にかかった費用を、除却損(科目がない場合は雑損雑費等)で費用計上するという事でしょうか?
またその他、現サロン→移転先でも使うもの(美容液など)は、特に仕訳も必要ありませんか?
現在、移転前に買おうか…移転後の方がいいのかわからない状態です。
無知な質問ですが、ご教授の程お願い致します。

処分にかかった費用は別途支払手数料や雑費などで処分日に仕訳をします。
支払手数料 / 現預金 (xxx)
建物付属設備の未償却残高10万円について、モノがなくなるのにいつまでも計上しておくわけにいきませんので、下記仕訳で建物付属設備の残高をゼロにします。
除却損 / 建物付属設備 (100000)
美容液などについても引き続き使うものについては特に仕訳は必要ありません。
場所が移動だけで事業の損益に影響するわけではありませんので。
どうぞよろしくお願い致します。
回答頂き有難うございました!
わかりやすいご対応、心よりお礼申し上げます。
お忙しい中、ご対応頂き有難うございました!
また機会がございましたらよろしくお願い致します!
本投稿は、2018年02月15日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。