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家賃の支払の処理について

弊社が工場倉庫の賃貸借契約をして家賃を支払っていますが、外注先の業者が工場倉庫を使用し業務しており、家賃の一部を負担してもらうことにしました。一旦弊社が全額支払い、業者からは負担分を入金します。負担分の経理処理は立替金、または雑収入と考えています。
あと業者と覚書等の書類は必要でしょうか?
ご教示お願いします。

税理士の回答

転貸で業者から家賃負担分を入金されるとのことなので、雑収入の処理で宜しいかと存じます。業者との覚書についても、貴社のリスク管理の観点からは、締結されるべきだと思います。

上記参考になれば幸いです。

有難うございます。覚書を作成しない場合、どような問題がありますでしょうか?

税務的な面では、口頭で決めた金額が入金された通帳履歴をもって、家賃負担分の収入として計上すれば良いので、税務リスク(税務的な問題)はそれほど無いかと存じます。また、覚書は作らず、請求書は作成するということであれば、インボイスの問題も心配しなくて良いと思います。

不測の事態が発生した際に、家主への負担関係でもめる事のないように、業者サイドでの過失があった場合に損害を請求できるように覚書を締結しておくのがよろしいかなと存じます。こちらは税務上の問題ではございません。

上記参考になれば幸いです。

有難うございます。参考になりました。

お役に立てたようで良かったです!

追加で質問です。消費税の計算ですが、貸主は免税業者なので弊社支払時は80%控除処理しています。転借人(インボイス登録事業者)の負担分を雑収入処理すると消費税が全額計上されます。立替金で処理したいと思います。ご意見お聞かせください。

それは貴社にとって不利ですから、立替金処理で進めたいところですね。

国税の以下QAにもありますが、立替金処理をする前提ですと、家主が業者に対して賃貸人としての地位になる必要があります。家主次第ではありますが、通常の賃貸借契約だと難しいケースもあります。気になる点としては、そこの点です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf

覚書を作成し、転借人からの入金は支払家賃のマイナス処理で80%控除消費税の減額処理は認められなでしょうか? 立替金処理は難しそうです。

私であれば、覚書を締結し、支払家賃のマイナス処理をすると思います。

上記参考になれば幸いです。

ご意見大変参考になりました。有難うございます。

いえ、お役に立てたようで良かったです。

また追加で消費税の質問です。上記の内容で覚書を締結して転借人が借主に賃料の一部負担額を支払う場合、転借人は借主に対する10%の課税仕入れなのか、貸主(免税事業者)に対する課税仕入れ(80%控除)となるのか、いずれでしょうか?よろしくお願いします。

転借人は、借主に対する10%の課税仕入れになると思います。

上記参考になれば幸いです。

転借人は直接、貸主と契約を交わしていないという理解でいいでしょうか?

はい、直接は取り交わせない状況と理解しております。

ご意見有難うございました。参考なりました。

お役に立てたようで良かったです!

本投稿は、2024年03月18日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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