合同会社の廃業のあたり
今回合同会社を廃業しようと思っております。
形上、2人代表社員になっており開業資金は100万で50万ずつ出しました。
しかし、すぐ休眠したため会社は稼働しておりません。
現在、法務局に
総社員の同意(解散、清算人選任)
官報公告の申込み
登記申請までおわっていて官報への記載まで完了している状態です。
今回聞きたいのは、
1️⃣残余財産の分配したあとに確定申告をそれぞれすべきなのか。
2️⃣開業資金だから所得税はかからない認識であっているのか。
税理士の回答
まずもって、「資本の払い込み→精算決了による分配」という取引だけなので、特に個人の所得税は発生しません。50万円ずつ払い込み、若干の運転資金が発生した後に、解散と精算決了を終えて、払い込んだ資金の一部が戻ってきただけです。
1⃣ 50万円払い込んで、50万円超の金額が戻ってきたのであれば、確定申告の必要があります。お尋ねのケースでは、50万円以下の戻りと思われますが、そうであれば確定申告の必要はありません。
2⃣ 開業資金だからというか、払い込んだ資本(元手)よりも多く分配されていなければ、所得税はかかりません。
※ 法人の稼働期間中は、住民税の均等割りがかかると見込まれます。
本投稿は、2024年03月22日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。