非常勤役員 会長職の法人での終身保険加入は
社長を退任して会長職の父がいる場合、契約者=法人、被保険者=会長の終身保険の加入は可能ですか?
会長は非常勤で月収35万
終身保険の保険料は年間100万
全額資産計上です
保険加入の目的は死亡保障かつ2回目の退職金積立です
税理士の回答

出水祐介
日本の法人が非常勤の役員である会長を被保険者として終身保険に加入することは一般的に可能ですが、いくつかの条件と考慮すべき点があります。
1. 保険契約者と被保険者の関係性
法人が契約者となり、会長が被保険者となる場合、通常、企業がその役員のために保険をかけることは法的に問題ありません。ただし、法人として保険に加入する場合は、その目的が会社にとって有益である必要があります。
2.保険料の支払い
保険料が年間100万円で全額資産計上される場合、この経費が企業の財務に与える影響を検討する必要があります。また、保険料の支払いが会社の利益に見合うかどうかも重要な判断基準となります。
3.保険の目的
保険加入の目的が死亡保障と退職金積立のためである場合、このような目的での保険加入は一般的に認められています。ただし、税務上の取扱いについては、保険料が経費として認められるか、また退職金としての支払いがどのように扱われるかを確認する必要があります。
4.税務上の取扱い
終身保険料を全額経費計上することは税務上の検討が必要です。特に、保険料の経費計上が認められるかどうかは保険の種類や契約内容によって異なります。

出水祐介
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本投稿は、2024年04月23日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。