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協賛金の益金計上時期について

協賛金の益金計上についてとなります。
イベントの協賛金を受け取りましたが
その該当するイベント自体は、
協賛金を受け取った当会計期間ではなく、
翌会計期間となります。
この場合、収益として計上するのは、
当会計期間でしょうか?翌会計期間でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

原則として、イベント開催時の翌会計期間です。ただし、イベント開催を中止した場合でも返金しないものである場合には、当期に計上します。

本投稿は、2024年05月24日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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