専従者の妻が友人の仕事を手伝いました
お世話になっております。質問させてください。
私は個人事業主なのですが、妻が専従者として働いてくれています。
その妻が、ママ友さんからパワポ作成の仕事をいただきまして1万円の報酬をいただくことになりました。
質問なのですが、
1)単発の仕事であれば専従者の資格がなくなることはないと思ってよいでしょうか。
2)年間どれくらいの金額(または回数)であれば許容されますでしょうか。
3)領収書は妻の名前でママ友さんに渡すということで、問題ないでしょうか。
それともうちの屋号で仕事を請けた形にして、うちの屋号の領収書を渡すほうがよいでしょうか。
アドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

①専従者の資格がなくなることはないと思われます。
下記のとおり、その年を通じて6か月を超える期間、貴殿の事業に従事していれば、専従者として問題ないからです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
②金額・回数といった決まりは特にないので、上記①に従って判断することになると思われます。
③前者で問題ないと思われます。
先生、ありがとうございます。たいへん助かりました。
本投稿は、2024年06月14日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。