企業型確定拠出年金(DC)の一時受け取り時の税額計算
企業型確定拠出年金に加入しています。60歳の定年退職の際に一時金で受け取る場合の税に関するご質問です。
投資になっているので拠出額より資産額の方が大きいです。退職金の計算のベースになる収入額は拠出額になるのでしょうか?資産額になるのでしょうか?
また、勤続年数についても質問があります。ずっと同じ会社に勤めているのですが、途中で執行役員になりました。その際に手続き上、退職&再入社をしています。再入社後も人事制度は一般社員と制度は変わらず役員報酬のような形ではありません。その際の金属年数はどのように計算されるのでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
退職金の計算のベースは資産額となります。
勤続年数については一般社員と執行役員の立場に係わらず、企業型確定拠出年金の拠出期間を勤続年数と見なして計算されます。
なお、その前に会社はキャッシュバランス型なんとか、といか言う別の制度に加入しており、企業型確定拠出年金に移管しました。その場合は両方の年数が加算されますよね。気になっているのは執行役員になったときに何等か退職金を受領しました。それは関係ないのでしょうか?
本投稿は、2024年06月20日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。