資本余剰金 資本金 合同会社
合同会社を営んでおります。
私ひとりの会社で、他に役員や従業員など一切おりません。
始めたばかりで売り上げが0の状態です。
これまで資本金から役員報酬を捻出しておりましたが、底をつきそうです。
資本余剰金がありますが、そこから資本金と同じように役員報酬を捻出しても法律上税務上問題ないでしょうか?
資本金、資本余剰金ともに同じ口座入金されています。
また、会社口座の金額が尽きた場合、個人のバンクから資本余剰金として入金後、役員報酬に当てることは出来ますか?
資本金の増資は変更費用がかかる、税金の優遇メリットがなくなる可能性があるので、出来ればしたくありません。
役員借入金での対処も考えましたが、万が一、債権放棄した時は税務上会社の収益となり、税金がかかってしまうかもとの事なので却下いたしました。債務超過になることも恐れています。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
会社の口座におカネがあるとして、そのおカネがどのような経緯で入ってきたものなのか?の名目として、
「資本金(による入金)」や「資本剰余金(による入金)」、
「役員借入(による入金)」
「売上(による入金)」
など様々なパターンがあると思います。
これらのどの発生経緯のおカネであっても、役員報酬の原資とすることは問題ございませんのでご安心ください。
山本先生、分かりやすいご回答をありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2024年06月21日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







