普通預金の通帳がマイナスになっている場合。
法人です。
決算処理をしている最中なのですが、残高証明書の中で1つの口座の残高が
マイナスになっています。
これは自動融資の設定をしている口座なのですが、決算時は短期借入金として
決算整理仕訳をするべきでしょうか?
決算書自体は”現金及び預金”となるのでマイナス表示は見えなくなるのですが
勘定科目内訳書には口座ごとの残高を記載するのでマイナスの預金残高が出ます
ので、問題はないように思います。ただ、本来の財務状況とした場合、決算書の
事を考えると決算では振替えるべきものなのかなとも思っています。
でも、そうすると残高証明書と合わなくなるので、決算書を重要視する方が
いいのか残高証明書を重要視するべきなのか迷っています。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

短期借入金として決算仕訳処理を行ってください。
さっそくのご回答ありがとうございます!
やはり、そうするべきなのですね。
簿記3級では当座借越の事があったので、内容は似てるものなのかなと思っていました。
ちなみにそうすべき会計基準、もしくは会社法や税法に根拠等があるのでしょうか?
それとも通例で、そういった処理をする事になっているのでしょうか。
疑問が疑問を読んでしまい申し訳ありませんが、もしわかればご教示お願い致します。

通例での処理で明確に当てはまる基準の条項は無いかと思います。
実態は銀行からの借入であり、負債の定義に当てはまるためということになります。
ありがとうございます。
実態から考えると銀行借入であり、あくまでも負債という事で決算書にも勘定科目内訳書にも
借入金のページで記載するべきものという事ですね。
了解です。納得しました。ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年07月12日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。