個人事業を親から子へ承継した場合の仕訳
タイトルのとおりです。
この場合、例えば親のB/Sが
資産80/負債100(買掛70、銀行借入30)
元入金20
の場合、事業譲渡時と親の仕訳は
負債100/資産80
/元入20
となると思ったのですがこれは正しいでしょうか。負債の銀行借入は親自身の借入なので子へ移すというのが正しい処理なのかわかりません。またこの場合、債務過多なので贈与税などは発生しないという認識でよろしいでしょうか。
以上2点ですが回答いただけたら幸いです。
税理士の回答

池田康廣
事業承継の場合、考え方としてはお尋ねのとおりです。この場合、「負担付き贈与」となり、資産-負債が贈与価額ですが、負数となりますので、子供さんには贈与税は課税されません。しかし、負債も引き継ぐ場合は、親御さんは負債の金額で資産を譲渡することになるため、負債の金額を収入金額として親御さんに譲渡所得及び消費税(親御さんが課税事業者の場合)が課税されることになります。
本投稿は、2024年07月13日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。