共通ポイントの扱いについて
従業員が個人のクレジットカードなどを使い、会社の経費を立替て支払うことがあります。
この場合にいくらかのポイントが従業員のポイントとして付与されてしまいますが、これは会社の経費から発生したものであり、会社帰属のものとして考えていいのでしょうか?
会社帰属のものと考えると、従業員に対して、会社からポイント分の経済的利益の供与となり給与課税されるのでしょうか?
税理士の回答

この場合にいくらかのポイントが従業員のポイントとして付与されてしまいますが、これは会社の経費から発生したものであり、会社帰属のものとして考えていいのでしょうか?
そう考えますが。どのように扱うかは、会社で決めてください。
会社帰属のものと考えると、従業員に対して、会社からポイント分の経済的利益の供与となり給与課税されるのでしょうか?
上記はどうでしょうか。
このような問いかけが発端で税務は決まることがあります。
「このような問いかけが発端で税務は決まることがあります。」
とありますが、結局、どのように取り扱うのでしょうか?

今は、税務では、会社員が会社の経費で、ポイントをもらって、ためたのを使っても、
多分ですが、課税するというようには、動いていないと考えます。
でも、
相談者様などの疑問が、そこら中に声が上がれば、そこに目を付けて、
給与や・賞与として課税するように変わるかもしれないということです。
結局、どのように取り扱うのでしょうか?
どう扱うかは別として、会社はそのポイント分を会社員から戻していただくようにしては如何でしょう。
戻してもらったときには
現金預金***雑収入***
です。
本投稿は、2024年07月23日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。