預り金の仕訳について
協会費を支払いました。
明細に、協会費・用紙代・預り金(書留郵送代)の記載があり、
協会費と用紙代はこれまで通り、
協会費(諸会費・税区分:不課税)、用紙代(雑費・税区分:課税)で計上しました。
ここまでは通常の流れなのですが、今回は預り金(書留郵送代)が初めて記載があり仕訳で悩んでおります。
通信費(税区分:課税) / 現金
預り金(書留郵送代)の仕訳はこれで間違いないでしょうか?
また課税の場合、相手が免税事業者なので請求書区分は「区分記載」でいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
その仕訳が妥当かどうか教えていただきたいです。
税理士の回答
預り金(書留郵送代)の仕訳はこれで間違いないでしょうか?
取引実態が、郵送代金であれば、通信費でよろしいと思います。
また課税の場合、相手が免税事業者なので請求書区分は「区分記載」でいいのでしょうか?
請求書区分は、区分記載でいいのか、とは、すみません、どういうご質問なのか、理解できず、もうすこし詳しくお聞かせください。
お返事いただきありがとうございます。
勘定科目は通信費で処理しようと思います。
「請求書区分は、区分記載でいいのか、とは、すみません、どういうご質問なのか、理解できず、もうすこし詳しくお聞かせください。」
上記についてです。
弥生会計を使用しており通信費の税区分を課税で処理すると、適格請求書発行事業者とみなされ請求書区分が「適格」に自動でなります。ただ、今回の支払先は免税事業者なので「適格」ではなく「区分記載(80%経過措置)」で処理しなければならないのでしょうか?弥生会計の請求書区分が「適格」か「区分記載(80%経過措置)」のどちらかしかないので、「区分記載(80%経過措置)」で良いのか?ということを質問したかったです。説明不足で申し訳ありませんでした。
ご質問内容、理解しました。
ちなみに、貴殿の年商は、税込で、おいくらくらいでしょうか?
お返事いただきありがとうございます。
3億円くらいです。
今回は、その協会さんが、立て替えた経費かと思うので、協会さんから、立替金精算書を入手すれば、全額仕入税額控除できます。
インボイスQA問94をご確認ください。
また、貴殿の事業規模からすると、1万円未満の少額特例は、利用できませんので、上記の対応がない限り、経過措置の対象になるのかと思います。
これも説明不足で申し訳ありません。
支払先の方に立替金精算書の発行をお願いしましたが不可と言われ悩んでおりました。
仰った通り「区分記載(80%経過措置)」で処理します。
助かりました。本当にありがとうございました。
なるほどですね。
ちなみに、難しいところですが、インボイスQA104もご参考になさってください。
承知しました。
私の説明不足がたくさんあり申し訳ありませんでした。
また一つ、学ばせていただきました。
本当にありがとうございました。
ただ、すみません。
再度、当初のご質問を確認すると、書留郵便であり、ポスト投函ではないので、こちらの利用は、難しそうですね。
失礼したしました。
私もすぐにインボイスQA104確認しました。
先程仰った通り「区分記載(80%経過措置)」で処理しました。
ご連絡、ありがとうございます。
承知しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月29日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。