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事業用不動産の売却時に未収入金を仕訳しなくてもよいか

 個人事業主としてアパート経営を行ってきましたが、アパートの一つを同族企業に売却し、代金の一部は後払いで受け取ることに同意いたしました。

 その場合、後払い分の未収入金が発生すると思いますが、事業用アパートの売却損益は分離課税することになっていますので、未収入金として仕訳しても、将来的に事業損益が発生しない資産として貸借対照表に残るだけなので、未収入金を仕訳しなくても良いのではないか、と感じています。
 ただ、税務署の立場を推測すると、売却代金が私に完済されたかどうかを確認するために未収金を残しておいて欲しいのではないか、とも思っています。

このような場合、現金等が実際に移動した額だけ仕訳して、未収入金は仕訳せずに残りの差額は全て事業主貸借としても良いのでしょうか?

税理士の回答

  売却以前の貸借対照表に資産として、土地及び建物勘定に売却物件が計上されているのであれば、代金の一部が未収となっているので、
方法1 (契約時) 現金・預金  ×××  土地建物  ×××
          未収金    ×××  固定資産税売却益 ×××
  (残金受取完了時)現金・預金  ×××  未収金   ×××
方法2 (契約時) 現金・預金 ×××   仮受金  ×××
  (残金受領完了時)現金・預金 ×××  土地建物 ×××
           仮受金   ×××  固定資産売却益 ×××
・・・となります。
ただし、以前から単式簿記による記帳として貸借対照表を作成していない場合、または複式簿記により、貸借対照表を作成していても資産勘定に土地建物を計上していない場合は、上記のような仕訳は必要ありません。

ありがとうございます。前期末の貸借対照表に土地建物を計上しております。

もし、アパート売却代金の未収金が、数年に渡って期をまたぐことが確定している場合でも、当期に未収金を計上した方がよいでしょうか。それともこのアパートによる事業は当期で完全に終了したので、来期以降に売却代金の処理を残さないように、当期にこの未収金を計上しない、ということも可能でしょうか。

それと個人事業主なので、売却損益は事業主貸借勘定でもよいでしょうか。

 今期当初には土地・建物を事業用資産として計上されているということなので、前回の回答のようにいずれかの方法で仕訳をすることになります。通常は譲渡物件から発生する収益(受取家賃)、費用(固定資産税など)をどの時点で個人から法人に変更するかによります。法人に資金的余裕があるのであれば、できるだけ個人・法人関での貸借(未収金・未払金)は減額したほうが良いと思います。売買損益については、譲渡者(売主)が個人なので、(借方)事業主貸/(貸方)固定資産売却益 となります。この固定資産税売却益は所得税の申告において、事業所得としてではなく、分離課税の譲渡所得となり、税率が異なりますので、ご注意下さい。  

助かりました、ありがとうございます!

本投稿は、2024年08月01日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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