海外在住でネットでコンテンツを販売する場合の消費税の表記
海外永住権所得&在住者です。
請求書(決済時)の消費税の表記について質問です。
副業としてネットでコンテンツを販売する仕事を、こちらの在住国の法人で始めたいと思って調べている最中です。
決済は日本の銀行振り込みではなく、こちらの銀行に入る方法で探しています。
売り上げ見込みは最初のうちは低所得(月に50万円程度あるかどうか)だと思います。
日本語で日本人向けにコンテンツを販売していこうと思っていますが、その場合、日本の消費税率で記載するのでしょうか。あるいは、消費税は0%なのしょうか?
日本の消費税をもらう、となると、海外在住で住民票が日本にない私でも確定申告をして消費税を納めないといけないような気がしてしまいますが、住民票がないのに、確定申告をするのもおかしいのではないかと疑問です。
それとも、こちら(住んでいる国)の消費税率を記載し顧客に支払ってもらえばいいでしょうか?
日本のアマゾンやアメリカのAppleなどで買い物をすると、こちら(住んでいる国)の消費税を表示して請求されてくるので、それが正解なのか、よくわかりません。
日本から脱税みたいに思われたくもないので、はっきりしておきたいと思い、お伺いしています。
税理士の回答

安島秀樹
商品の手当をどこでするのか、日本に倉庫などをおくのかで違ってくるとおもいます。国際配送業者にきけばそれぞれの国の消費税の扱いは教えてくれるのではないかとおもいます。さきにそれを調べてから日本の税理士に相談したほうがいいかとおもいました。
本投稿は、2024年08月18日 01時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。