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役員退職金の金額を決める際などに参考にする「同業類似法人」について教えてください

退職金について2つ教えていただきたいです。

①役員報酬がゼロやそれに近い場合に、「同業類似法人における退職した役員の勤続年数1年当たりの平均退職給与額」を参考にできるようですが…
そもそもこの「同業類似法人」はどのデータベースを利用することが多いのでしょうか?
必要な場合に、どのように調べるのでしょうか?

②退職直前に役員報酬額を上げると、否認される可能性が高いそうですが…
大体、退職のどの位前に上げておくと安心なのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

「同業類似法人」は、役員退職金の額を算定するために、同業界の企業の退職金支給実績を参考にするものです。以下のデータベースを利用することが一般的です。

業界団体や商工会議所が提供する業界統計や調査報告書には、同業他社の役員退職金に関するデータが含まれていることがあります。

民間の調査会社(例:帝国データバンク、東京商工リサーチなど)が提供する業界別の退職金に関する統計データや調査結果も参考になります。

上場企業の決算書や開示資料には役員退職金に関する情報が掲載されている場合があります。

調査方法としては、これらのデータベースを活用し、具体的な業界や企業規模、勤続年数に応じた退職金の平均額などを調べることが必要です。業界団体の資料や商工会議所の情報を直接取得するのも一つの方法です。

退職直前に役員報酬を引き上げると、税務上の否認リスクが高まるため、慎重に対応する必要があります。一般的には、以下のようなタイミングで報酬額を変更するのが望ましいとされています。

役員退職金の引き上げを行う場合、退職の1年以上前から計画的に実施することが理想です。これは、税務当局が不自然な増額とみなさないようにするためです。

退職直前の短期間に報酬を引き上げる場合でも、役員の業務内容の変化や業績向上に応じた引き上げであれば、税務上問題になる可能性が低くなります。しかし、引き上げ幅が大きすぎる場合は注意が必要です。

役員報酬の引き上げは、税務リスクを避けるために、事前に計画し、適切なタイミングで実施することが重要です。

分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年08月25日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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