演劇公演に関する税務報告について
有志で集まって、演劇の自主公演を企画しています。
以下の場合、税務報告が必要かどうか教えてください。
◯収入は、チケット代と寄付を予定
◯収支がプラスかマイナスになるかは未定
(大きくプラスになる見込みはなし)
◯出演料や講師料等はの支払いは発生しない予定
また、もし次回以降同じように有志で集まって、継続的に講演を行う場合は、申告が必要でしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答します。
原則的な考え方としては、申告が必要です。
収益の帰属が個人であるか団体であるか、によって申告が異なります。
演劇を行った収支の帰属が
・個人であれば、個人の所得税の申告が必要であり、
・団体(例えば、劇団のようなもの)であれば法人税の申告が必要です。
個人であれば、下記の要件に合致した場合、確定申告しなければなりません。
(1)1ヵ所から給与収入があり、他の所得が年間20万円を超える場合
(2)給与収入等の所得がない場合で、所得税が発生する場合
※他の条件については省略。
団体の場合、収益事業を行っている・継続的に事業活動が行われる
等の状態の時は、法人税の申告が必要です。
ご参考にしてください
本投稿は、2024年08月27日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。