生計を別にしている家族へ給与を支払うにあたって
詳細は以下の通りです。
ご教示のほどよろしくお願い致します。
<状況>
・家族経営会社名義のビルを建て替え
・建て替えにあたって、不動産コンサル会社、設計会社と私(代表)の代わりに甥(別会社の会社員/生計は別)が調整、ミーティング、立会い等で動いている。
・甥へ給与を支払いたい
<質問内容>
1)甥へ給料を支払う上で、会社側として必要な手続きの有無
2)所得税がかからないボーダーは103万円か
3)給料は会社経費として認められるか
4)甥を社会保険に加入させる必要はないか?(本業の会社で社会保険加入)
5)年間130万円を超えた場合、会社側で所得税の申請をする必要があるか、それとも甥個人で確定申告をしたほうがよいか。(本業の会社にバレないために)
6)給与は自由に決められるか(妥当性の面で)
以上、ご教示のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
1. 甥御さんは別会社の会社員とのことですので、相談者様の会社で給与を支給する時は「乙欄」での源泉徴収になります。従って、特別必要な手続きはないと思われます。
2. 上記の通り、甥御さんへの給与は「乙欄」で源泉徴収をする必要がありますので、103万円というボーダーはありません。小額であっても「乙欄」で定められた源泉税を徴収する必要があります。
3. 甥御さんへの給与が職務内容に応じた適正な金額であれば会社の経費(損金)になります。
4. 非常勤の勤務状況であれば社会保険の加入義務はないと考えます。
5. 前述2の通り、会社では所定の源泉税を徴収し、甥御さんは2箇所の給与について確定申告をする必要があります。
6. 職務内容に応じた適正額であれば自由に決められます。
以上、ご参考になれば幸いです。
服部様、ご丁寧な回答ありがとうございます。
もう一点、会社名義の生命保険の満期で収入が発生しており、4月までに償却したいと考えているのですが、今回のビル立替にあたって発生する費用で償却経費計上を考えているのですが、都度つど支払いとなるため、解体、設計、コンサル料あわせても、最初の段階での支払いで全額償却するのが難しい額です。そこで甥へ数か月分の給与として一括で支払い、その給与も経費計上したいと考えているのですがそれは可能でしょうか?
御社は東京以外の案件でも依頼は受付られていらっしゃいますか?
本投稿は、2018年03月03日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。