自家用車の業務走行について
弊社では、マイカーを業務走行に使用しています。
通勤については、通勤手当の規定に従い上限内で処理(非課税)にされていますが、
業務走行時の距離代(ガソリン代)はどのように処理されるのでしょうか。
【会社側】
通信交通費a/cなどで、処理(消費税課税)
【従業員】
・給与手当として課税対象でしょうか。
・もしく、非課税でしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

【会社側】
業務走行時のガソリン代は業務上の経費として処理されるため、「通信交通費」または「燃料費」として処理することが一般的です。また、業務目的のガソリン代は消費税課税対象となります。ガソリン代の勘定科目には「車両費」「旅費交通費」「燃料費」などがありますが、一度選んだ勘定科目は継続して使用することが重要です(継続性の原則)。
【従業員】
業務走行時のガソリン代は、業務経費として会社が負担するため、従業員の給与手当として扱われません。従って、このガソリン代は従業員の給与手当として課税対象にはならず非課税です。業務上のガソリン代はあくまで会社の業務経費であり、給与手当としての取り扱いではありません。
本投稿は、2024年09月12日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。