面貸し美容師の売上について
面貸しの美容師のフリーランスをしている者です
技術売り上げと店販売り上げがあるのですが、技術売り上げは53%、店販売り上げは10%もらえる仕組みになっています。
店舗を貸してくれているオーナーに支払う分について、技術売り上げのほうは場所代やシャンプー、設備の代金として地代家賃でまとめて処理しているのですが、店販売り上げのほうは何の経費科目として処理すればいいのでしょうか。
技術売り上げと同じく地代家賃として経費計上してもいいのでしょうか。
税理士の回答

面貸し美容師としての店販売上に関する経費処理について、技術売上の支払い分を地代家賃として処理することは一般的ですが、店販売上の支払い分については異なる科目を使用するのが妥当です。
店販売上についてのオーナーに対する支払いは、店販商品の供給や販売に関する手数料的な性質を持つと考えられます。そのため、店販売上のオーナーへの支払いは地代家賃としてではなく、以下のような勘定科目で処理することが適切です:
仕入原価:店販商品の供給に対応する費用として処理できます。
代理手数料または販売手数料:オーナーに支払う手数料として処理する。
本投稿は、2024年09月27日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。