売買目的有価証券とその他有価証券のどちらで取り扱うべきでしょうか。
資産運用会社をマイクロ法人で立ち上げ、投資信託を購入し毎年少しづつ取り崩しをし役員報酬に当てることを考えています。頻繁に売買を予定しているわけではないですが、年1で必要額の取り崩しを予定しています。この場合は、売買目的有価証券の取扱いになるのでしょうか。それとも、その他有価証券の取扱いとし、毎年期末の時価評価での損益計上でなく資産に記載で大丈夫なのでしょうか。
アドバイス頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

売買目的有価証券とその他有価証券の取扱いについて、結論を整理します。
まず、売買目的有価証券は、時価の変動による利益を得る目的で、短期的な売買を前提とした有価証券を指します。具体的に言えば、トレーディング目的で頻繁に売買することを想定しています。
一方、その他有価証券は、長期の保有を想定したもので、売買目的以外、つまり中長期的な安定した利益を得ることを目的としています。この場合、通常は期末における時価評価を行い、その評価差額は直接純資産に計上されるため、損益としては影響しません。
質問者様の状況を考慮すると、年に一度取り崩しを行うということは、頻繁に売買を行うトレーディング活動とは言い難く、むしろ中長期的に投資を保持しながら必要に応じて少しずつ取り崩すという性質に近いです。従って、これは売買目的有価証券ではなく、その他有価証券として取り扱う方が適切であると考えられます。
丁寧なご説明ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月29日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。