個人で売上1000万になるかもしれない場合の対処方法
昨年末に個人事業を廃業したのですが、副業でしていた業務が急に上がりだして慌てて年初に別の屋号で開業しました。
今年度もしかしたら売り上げが1000万以上にギリギリなるかもしれません。
ただ、まぐれ的な感じで9月現在は月20万円ほどで来年は年商300万ほどになると思います。
色々調べたのですが初年度は消費税の支払いをしなくてもいいという情報もありまして、法人化もしないでこのまま個人事業主の青色申告をしていいのか下記項目について教えて頂きたく申し上げます。
開業の初年度売上1000万以上になるかもしれない
・インボイス登録はしないといけないか?
・消費税の支払いは必須か?
・法人なりをした方がいいのか?
・個人で確定申告するより税理士に依頼した方が良いのか?
税理士の回答

鎌田浩司
例えば、令和6年の売上が1,000万円を超えた場合、2年後の令和8年が消費税の課税事業者になります。
消費税を申告して納税するのは、令和9年3月になります。
インボイスは、自由です。
ただし、課税事業者でなく、インボイスの登録もしていない場合には、売上に対して消費税を受け取ってはいけません。
法人なりは、一概には言えません。
ご返答りがとうございます。
確認なのですが令和8年にインボイスの登録をして令和6年度の消費税を支払うというイン式でよろしいでしょうか。
ちなみに今年度だけが1000万売上げ予定で令和7度からは年間300万売上で推移する感じでおります。

鎌田浩司
令和8年は、インボイス登録しなくても課税事業者になります。
令和8年の消費税は、令和9年に申告納税が必要です。
令和6年の消費税を払う場合とは、今インボイス登録した場合です。
登録日以降の消費税を来年3月に申告納税します。
登録まえは、売上で消費税を受け取れません。
色々とありがとうございました。勉強不足ですみません。
令和6年度 1000万円売上(税込み) 今まで通り青色申告で確定申告
令和7年度 300万売上(税込み)
令和8年度 300万売上(税込み) 課税事業主 300万円分の消費税納付
令和9年度 300万売上(税込み) 課税事業主 300万円分の消費税納付
以降も売り上げが1000万円以下でも課税事業主
1000万円以下はインボイス登録は不要と聞いてましたが
今年度は1000万円売上があれば今年度中にインボイス登録をしないと消費税は返却しないといけなくなるのでしょうか?
既に消費税込みで入金されてます。

鎌田浩司
課税事業者になる場合と、課税事業者でなくなる場合に、それぞれ届出書を提出します。
2年前の課税売上高(税抜き)が1,000万円を超えることで課税事業者になったりならなかったりします。
令和6年が消費税を受け取れる課税事業者になるのは、次の3とおり
①2年前、令和4年の課税売上高(税抜き)が1,000万円を超える場合
②①にかかわらず課税事業者を選択して届け出書を提出した場合
③①にかかわらずインボイスの登録をした場合
したがって、①②でない場合は、③のインボイスの登録をして、登録日以降に課税事業者になるしかありません。
令和7年以降1,000万円以下なら、2年後、つまり令和9年以降は課税事業者にはならない届出書を提出します。
インボイスは、2年前の課税売上高が1,000万円以下の場合に提出します。

鎌田浩司
補足します。
課税売上高が1,000万円を超える場合でも、登録番号ありの適格請求書を発行するためにインボイス登録を申請できます。
詳しくご説明ありがとうございました。
今年度の2月に開業したばかりで初年度で1000万円(税込み)ギリギリになりそうなので心配しておりました。
開業から2年は対象外とも聞いてみましたが、やはり詳しくないので税理士さんを探して対応してもらおうと考えています。
本投稿は、2024年10月02日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。