青色専従者控除についての条件
夫の事業(青色申告)で主に私が経理を担当しております。
週に3〜4回、1日3〜4時間勤務 時給1000円で
月に6万程度の給与
曜日は固定していませんが、溜まった仕事を一気に
終わらすようにしているため毎日の勤務はしていないです。
この状態で青色専従者控除を受けつつ、他に単発アルバイトで月に2万円に達しない程度(1日4時間×週に1回)で勤務するとなると青色専従者の控除の適用は難しいでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
青色申告なら、専従者給与。
これは、税務署に届出が必要です。
白色申告なら、専従者控除です。
状況からして事業に専従と認められるでしょう。
なお、専従者になると、配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。
ありがとうございます。
配偶者控除より専従者給与の方が高くなりそうなので令和7年度分から届出を出すようにします。
また追加でお聞きしたいのですが、正式には来年の1/1から夫が私の両親より事業を継ぐ形になりました。
親が亡くなる前に娘婿に継承した場合
消費税は引き続き発生するのでしょうか?
ここ5年以上、売上は1000万を超えており
簡易課税方式にて納めています。
本投稿は、2024年10月05日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。