賃借建物の用途変更に要した工事代について
新規の事業(ダーツバー)をするにあたりまして建物の賃貸借契約を締結しました。その賃借した建物について倉庫からダーツバーに改装するため内装工事代として約3,000万円を業者に支払いました。この支払いについては金額が大きいので資産になると思うのですが、会計上は建物付属設備勘定で計上し、15年の償却でよろしいでしょうか?
または金額が大きいので建物勘定で計上した方がよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2024年10月05日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。