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賃借建物の用途変更に要した工事代について

新規の事業(ダーツバー)をするにあたりまして建物の賃貸借契約を締結しました。その賃借した建物について倉庫からダーツバーに改装するため内装工事代として約3,000万円を業者に支払いました。この支払いについては金額が大きいので資産になると思うのですが、会計上は建物付属設備勘定で計上し、15年の償却でよろしいでしょうか?
または金額が大きいので建物勘定で計上した方がよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 資産区分(勘定科目)は、建物となりますが、他人の建物に対する造作の耐用年数は、「当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数(耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-1)」とされているので、内装工事代の内容に応じて見積ってください。

ご教授頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

本投稿は、2024年10月05日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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