買掛金と請求書の数円のズレ(おそらく消費税)
今までその場での支払いで領収書を貰ってそれを記帳していたのですが、別事業が入ってから、買掛で商品を仕入れることになりました。会計ソフト(やよいオンライン)を使用していて、商品が届いた日に買掛処理していると、貰った請求書の消費税と2円ほどズレて困っています。
会計ソフトなので、買掛処理すると自動で消費税計算されてしまい、どうしてもズレてしまいます。
青色申告なのですが、貰った請求書の金額を支払った日だけで処理するのはやはりダメでしょうか?
税理士の回答

奈須大貴
貰った請求書の金額を支払った日だけで処理するのはやはりダメでしょうか?
→文章を読むと、仕入について商品が届いたタイミングで
(借)仕入××/(貸)買掛金××
という仕訳を行っているのだと思います。
支払った日に仕入処理するというのは適切ではないと考えられます。
また、仕入について、一定期間(月ごと)でまとめて請求書が届くのであれば、商品が届いた日ではなく、請求書単位で仕入計上するのが良いかと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
(借)仕入××/(貸)買掛金××
でしていましたがこれが問題なのでしょうか?
また、仕入について、一定期間(月ごと)でまとめて請求書が届くのであれば、商品が届いた日ではなく、請求書単位で仕入計上するのが良いかと思います。
→青色申告は発生主義?が原則みたいなことを聞いたことがあり、商品が届いた日に何かしらの記帳はしなければいけないと思っていました。
例えば20日締めの翌月10日払いだと
10日に支払った時に仕入れ計上すればいいだけなのでしょうか?

奈須大貴
商品が届いたタイミングで仕入計上を行うのが原則ですが、請求書単位で仕入計上しても問題ありません。支払ったときに仕入計上するのではなく、請求書を受領したタイミングで仕入計上を行ってください。
もしくは、商品が届いた都度、仕入計上を行い、請求書を受領したタイミングで、消費税の端数調整を行う仕訳をするという方法でも良いと思います。
大変勉強になります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月09日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。