個人への売掛金 貸倒損失計上について
当社は、小売業をしております。
継続的に取引がある
個人の方に店頭で商品を販売し、
売掛としていました。
いつも個人の方が、店頭にきて
現金で回収を行っています。
金額は少額で3万円ほどです。
ある日、突然、個人の方が来店されなくなり
売掛金が滞納となっていましたが、
高齢で死亡していたことが親族の方からの
電話でわかりました。
3万円ほどだったため、売掛金の回収はしないことを親族の方に社長が伝えてしまいました。
この場合、帳簿に残っている売掛金3万円を回収困難な事実上の貸倒としてもよいものなのでしょうか?
対応をご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奈須大貴
質問内容を拝見しましたが、現時点で貸倒損失の計上は難しいと考えられます。以下、債務者が死亡した場合の一般的な解説です。
個人が死亡した場合、その債務(会社が保有する売掛金)は原則として相続人に引き継がれます。そのため、相続人が存在し、相続財産の範囲で債務を履行する義務があります。この場合、相続人に請求する権利が残っているため、貸倒損失としての計上はすぐには認められません。
まず相続人に対して請求を行い、回収が不可能であることが明らかになった場合(相続放棄や無資産など)、貸倒損失として計上することが検討できます。相続人が相続を放棄した場合、債権回収の可能性がなくなるため、その時点で貸倒損失を計上することができます。
相続人が存在しない、または相続人が全員相続放棄をした場合、その債務は回収不可能となります。この場合、法律上も回収の見込みがないため、貸倒損失として計上が可能です。
このように、相続人が存在し、回収の見込みがある場合には、貸倒損失としてすぐに計上することはできません。まずは相続人に請求を行い、その結果次第で貸倒損失を認められるかどうかが判断されます。
本投稿は、2024年10月11日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。