個人事業主から法人への貸付を行う場合の記帳方法
お世話になります。
現在個人事業主として活動しており、今後法人の役員を兼任する予定です。
その上で、今後に備えて何点か税務上の懸念点があり、質問がございます。
その法人もまだまだ体力がないため、支出が多いときなどは個人事業主で得た収入を
法人に対して現金で貸付することが発生する可能性が少しあるのですが、この場合に
<個人事業主としての観点>
勘定科目は、どの形になるのでしょうか。
また、これは経費として計上することができるのでしょうか。
なるべく経費として計上できる方法を探りたいです。
<法人としての観点>
勘定科目は、役員借入という形でよろしいでしょうか。
また、この場合は負債になるかと思いますが、これは貸付の後で
役員である私が債務を破棄して良いと許可すれば、負債から消去されるのでしょうか。
以上、お手数ですが、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
代表者から法人への資金の貸付についてのご質問に対して回答いたします。
1 個人
個人としては貸付金として処理します。
個人=法人代表者を前提とすると、法人に支出した金銭を経費とする方法はありません。
2 法人
代表者から債権放棄を受けた場合、法人では債務免除益を計上します。
債務免除益は法人において益金として処理され、負債からは消去されます。
本投稿は、2018年03月08日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。