イベント業務委託料とそれに係る仕入の課税区分の違いについて
イベント業務の運営を委託され、その委託料として
250万円×消費税10%を売上計上しました(自治体相手の委託で契約書もそのように作成されました)
イベントで使用する、景品の駄菓子(仕入8%)・
ボランティアへの謝礼図書券(仕入非課税)が発生しているのに
それに対する売上が全部消費税10%なのは自治体が間違っている、との
顧問税理士からの指摘がありました。(ではどうしろという指示はなく、【どうするの?】という問いかけのみです)
どのようにすればよいか困っております。
ご教授頂きたくよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

奈須大貴
質問文を拝見した限りでは、10%の売上に問題があるようには思えません。
質問文からイベントの契約関係などはわかりません。
ですので、具体的にどこが間違っていて、何が正解なのかを顧問税理士さんに再度お聞きすることをおすすめします。
ありがとうございます
確認して処理致します
本投稿は、2024年11月07日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。