控除対象外消費税について
簡易課税で税抜経理で処理をしている場合、交際費の控除対象外消費税は、どのように算出したらよいのでしょうか?
税理士の回答

控除対象外消費税額等×(交際費等の仮払消費税等÷仮払消費税等の額)となります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年11月25日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。