SNS広告費 リバースチャージ方式について
SNS インスタグラムに広告を掲載いたしました。
掲載についてインスタグラムより領収書を印刷し、広告宣伝費として計上したいのですが、消費税は含まれているのでしょうか。
インスタグラムはMeta社となり海外の会社です。領収書に消費税の記載はありません。
領収書には
インターネット上の広告掲載サービスは国外事業者により提供された事業者向けの電気通信利用役務の提供に該当します。国外事業者により提供された事業者向け電気通信利用役務に対する消費税については、リバースチャージ方式の対象となるため、サービスを利用したお客様の側で申告、納税していただく必要がございます。
と、記載されております。
税理士の回答

インスタグラム広告は、米国企業であるMeta社が提供するサービスであり、国外事業者からの「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当します。そのため、リバースチャージ方式が適用され、サービスを受けた国内”事業者”であるお客様が消費税を申告・納税する必要があります。
ただし、以下の条件を満たす場合、リバースチャージ方式による消費税の申告・納税義務が免除されます。
1. 課税売上割合が95%以上である場合:課税売上割合が95%以上の事業者は、リバースチャージ方式の対象外となります。
2. 簡易課税制度を適用している場合:簡易課税制度を選択している事業者も、リバースチャージ方式の対象外となります。
これらの条件を満たさない場合、リバースチャージ方式に基づき、インスタグラム広告費に対する消費税をお客様自身で申告・納税する必要があります。領収書に消費税の記載がないのは、Meta社が国外事業者であり、日本の消費税を直接請求していないためです。
本投稿は、2024年12月10日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。