運送業における運送保険の消費税について
荷主→弊社→大手運送会社、という流れで、荷主から受注した配送を大手の混載便に再委託しているものがあります。
このとき、大手では運送保険が必要で数十円ですが支払っています。
荷主に請求するとき、この運送保険料については非課税で運賃に上乗せして請求すればよいのでしょうか?
また、会計的には、その保険料については別途保険料として非課税で計上する必要があり、荷主に請求したときもその分を課税売上から差し引き
大手に支払う保険料については、請求書の項目をチェックし、個別に処理する必要がありますか?
税理士の回答

1. 運送保険料の荷主への請求について
運送保険は非課税取引として扱われます。
そのため、運賃に上乗せする際にも、保険料の部分は非課税で請求します。
例:
運賃:10,000円(税込・課税)
運送保険料:50円(非課税)
請求書の記載例:
運賃 10,000円(課税)
運送保険料 50円(非課税)
合計金額 10,050円
2. 会計処理について
(1) 荷主への請求額の計上方法
運送保険料は非課税売上として計上します。
(2) 大手運送会社への支払処理
請求書の運送保険項目を確認し、その金額を非課税経費として処理します。
経理上、「運賃」と「保険料」を分けて管理することで、消費税計算や取引内容の追跡が容易になります。
(3) 消費税の課税売上・課税仕入れへの反映
大手運送会社からの請求の「保険料」は非課税経費となるため、仕入税額控除の対象外です。
貴社が荷主に保険料を請求した場合も、その部分は課税売上として計上しません。
3. 実務上の注意点
請求書や会計ソフトでは「非課税取引」である運送保険料を適切に分けて記載・処理することが重要です。
消費税の仕入税額控除の計算時、大手運送会社の請求書から課税仕入れと非課税部分を区別して取り込む必要があります。
税理士に記帳を委託しているとき、請求書のなかに運送保険がいくらある、ということを
明確に伝えないと、無駄な税金を払ってしまうことになりますか?
伝えていなかったので、請求書ベースの記帳ですと課税売上としての総額で計上されていると思います
課税売上としていた場合相殺されて税額はかわらないということになるでしょうか?

請求書の中で運送保険が非課税と判断できなければ、全て課税売上としているかと思いますので、その分は税額は多くなっているかと思います。
本投稿は、2024年12月10日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。