過年度分の配当
過年度にてあちらの手違いで入金されていなかった配当を請求し当事業年度にて入金されました。
この場合、通常の年2回の配当の所得税額控除と合わせて、この過年度分の配当の源泉所得税も控除を受けてよろしいのでしょうか?
控除が可能な場合、申告書の「所得税額の控除に関する明細書」には18か月分の記載をしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

佐久間大介
法人税法基本通達2-1-27で、配当の収益計上時期は、配当等の額が確定したとされる日の属する事業年度と規定されているとともに、法人税法第68条で、税額控除ができる事業年度は、「支払を受ける」事業年度であると規定されています。
つまり、配当が確定した事業年度で収益計上をして、支払いを受けた事業年度で税額控除をするのが原則的な取り扱いです。
しかしながら、法人税基本通達16-2-2は、当事業年度に確定した決算において収益として計上した場合、税額控除ができるとしているため、確定した配当を未収計上をしたところで税額控除をすることができます。
当該事案に当てはめると、まとめて配当の支払いを受けた当事業年度において配当に係る源泉所得税を控除することが原則となります。
一方、上記の通り配当の収益時期は確定時期と規定されていることから、事業年度をまたいで2期分をまとめて当事業年度に収入時にすることはできず、収益計上時期と税額控除時期がずれることがあると考えます。
仮に、配当が確定した事業年度で益金に計上されていない場合は、前事業年度で配当の収益が不足していることから原則的には修正申告が必要になるでしょう。
本投稿は、2024年12月16日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。