青色申告 画家 棚卸について
お世話になっております。
今年からアートの販売を始めました。
・キャンバス、絵の具、筆などの道具は経費「消耗品費」にしても大丈夫でしょうか。
・使いきれなかったキャンバスは2024年の経費に含めないようにすべきでしょうか。
そもそも消耗品費にするならば、その様な作業はいらないでしょうか。
・2025年の経費へ持ち越す場合は、
例えばキャンバスを4枚セットで買って2024年には1枚しか使用しなければ、領収書は残りの3枚のキャンバスを使うであろう2025年分としても保存しておく方がよろしいですか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
道具の経費計上:キャンバス、絵の具、筆などは事業用消耗品として「消耗品費」に計上可能です。ただし、高額な道具(10万円以上)は資産扱いとなり減価償却が必要です。
未使用品の扱い:使い切れなかったキャンバスなどの未使用分は、棚卸資産として期末に計上し、2024年の経費から除外する必要があります。この作業は「消耗品費」に計上する場合でも必要です。
2025年への持越し:領収書は購入時点の2024年分として保管してください。ただし、2024年の棚卸作業で未使用分(例:3枚分)を棚卸資産として計上し、2025年の経費として使用時に反映することで問題ありません。
ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2024年12月19日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







