税理士ドットコム - [経理・決算]青色申告 画家 棚卸について - 道具の経費計上:キャンバス、絵の具、筆などは事...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 青色申告 画家 棚卸について

青色申告 画家 棚卸について

お世話になっております。
今年からアートの販売を始めました。

・キャンバス、絵の具、筆などの道具は経費「消耗品費」にしても大丈夫でしょうか。

・使いきれなかったキャンバスは2024年の経費に含めないようにすべきでしょうか。
そもそも消耗品費にするならば、その様な作業はいらないでしょうか。

・2025年の経費へ持ち越す場合は、
例えばキャンバスを4枚セットで買って2024年には1枚しか使用しなければ、領収書は残りの3枚のキャンバスを使うであろう2025年分としても保存しておく方がよろしいですか。


よろしくお願いいたします。

税理士の回答

道具の経費計上:キャンバス、絵の具、筆などは事業用消耗品として「消耗品費」に計上可能です。ただし、高額な道具(10万円以上)は資産扱いとなり減価償却が必要です。

未使用品の扱い:使い切れなかったキャンバスなどの未使用分は、棚卸資産として期末に計上し、2024年の経費から除外する必要があります。この作業は「消耗品費」に計上する場合でも必要です。

2025年への持越し:領収書は購入時点の2024年分として保管してください。ただし、2024年の棚卸作業で未使用分(例:3枚分)を棚卸資産として計上し、2025年の経費として使用時に反映することで問題ありません。

ありがとうございます。
大変助かりました。

本投稿は、2024年12月19日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,404
直近30日 相談数
936
直近30日 税理士回答数
1,717