電子取引の領収書について
ネットやオンラインで経費購入等したものは、電子データで領収書の保存が必要だとは思いますが、荷物と一緒に紙の領収書が送られている場合、その紙の領収書保存ではダメなのでしょうか?
購入履歴から領収書を電子データでダウンロードできる会社もあれば、できない会社もあり、どうすればよいのか困っています。
また、デビットカード支払いでも現金払いでも、直接お会計のやりとりをしてもらった紙の領収書はそのまま紙保存でよいのでしょうか?
どなたかご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

紙で受け取った領収書は、紙のまま保存で問題ありません。
というより、紙で保存するのが原則であり、データでの保存も認められている、という制度になっています。
データで保存が義務付けられているのは、電子データでやりとりした、請求書や領収書など(「電子取引」によるもの)のみとなります。
国税庁パンフレット 「電子取引データの保存方法をご確認くださ」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
ご回答ありがとうございます。
さらに、質問よろしいですか?
電子取引=Amazonやオンラインショップなどで購入、ということを指すであってますか?
この電子取引の場合の、領収書がデータではなく、紙領収書で送られてきていれば、紙領収書の保管が原則で、データはなくても良いという認識でいいでしょうか?
それとも、電子取引のもので紙領収書しかなければ、データの領収書をもらえるように相手側に言わなければなりませんか?

電子取引とは、世間一般で使用されるアマゾンなどでの商取引をいうのではなく、あくまで電子帳簿保存法上の概念であって、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引のことをいいます。
したがって、領収書が紙で送られてきていれば、その領収書は「電子取引」には該当しないので、紙での保管が原則となります。
紙で来た領収書をデータでもらう必要はありません。
上記の国税庁のパンフレットをご参照くださいね。
理解できました!
わかりやすくありがとうございます!
本投稿は、2024年12月20日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。