電子帳簿保存で保存する請求書について
電子帳簿保存ですが、基本は請求書等の原本を保存するんだと思います。
ただ原本じゃなくて、原本を見てエクセル等で作った請求書を保存するのはアリですか?
税理士の回答

電子帳簿保存法に基づき保存する請求書等は、原則として「原本」(紙または電子データ)を保存する必要があります。ただし、エクセルで作成した請求書を保存する場合でも、以下の要件を満たせば問題ありません:(1) 原本内容と一致していること、(2) 作成日や改ざん防止措置が適切に記録されていること、(3) 税務署への事前承認または必要な帳簿との整合性が取れていることです。保存するデータが原本と同等と見なされるかは、これらの要件を満たしているかによります。
元々原本がなく、一からエクセルで作った請求書等も同じように要件を満たす必要があるのですか?
本投稿は、2024年12月22日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。