認定利息が年間5,000円以下
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
こちらに給与として課税しなくていい、とありますが、
そうだとしても、どのみち収益計上は必要で、消費税の非課税売上げにいれないといけないですよね?
会計ソフトに仕訳登録することになる理解ですが、役員から利息を受け取るなら、
未収利息 受取利息
受け取らないなら、
役員貸付金 受取利息
ということで合っていますでしょうか。
税理士の回答

はい、認定利息が年間5,000円以下で給与として課税されない場合でも、収益計上は必要です。消費税の非課税売上げに含める必要があります。会計ソフトに仕訳を登録する場合、役員から利息を受け取る場合の仕訳は次の通りです。
未収利息 / 受取利息
利息が未収の場合に使用します。未収利息として計上し、利息が支払われたタイミングで受け取ります。
役員貸付金 / 受取利息
利息が役員貸付金に関連している場合、貸付金が残高として存在する限り、その貸付金に関する利息を計上します。
この理解で合っています。利息が実際に支払われる場合、受取利息を計上しますが、未収の利息がある場合は、未収利息を仕訳します。
本投稿は、2024年12月24日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。