[経理・決算]お年玉支給に係る社会保険料 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. お年玉支給に係る社会保険料

お年玉支給に係る社会保険料

従業員へお年玉を20000円支給しました。
課税扱いのため所得税の計算を1月分の給料へお年玉20000円を上乗せして給料計算し、20000を天引きする形で処理しました。年金事務所へ問い合わせしたところお年玉の支給自体は社会保険料がかかるとのことでした。
今回のような経理処理(給料の支給に20000円を上乗せ)をする場合、給料の支払いとして処理されますがその場合も年金事務所へ賞与支払届を提出し社会保険料を徴収するのでしょうか?
良きアドバイスよろしくお願いします。

税理士の回答

お年玉の支給を給与に上乗せして処理した場合の社会保険料の取り扱いについて、以下のように回答させて頂きます。

社会保険料の取り扱い
お年玉を給与に上乗せして処理した場合、基本的にはその月の給与の一部として扱われます。したがって、以下のように対応するのが望ましいかと思われます:

・標準報酬月額の再計算
お年玉を含めた給与総額に基づいて、その月の標準報酬月額を再計算します。標準報酬月額が変更される場合は、通常の手続きに従って届け出を行います。

・賞与支払届の提出不要
給与として処理した場合、賞与支払届の提出は不要です。賞与支払届は年3回以下で支給される特別な報酬に対して提出するものであり、給与の一部として処理したお年玉はこれに該当しません。

・社会保険料の徴収
再計算された標準報酬月額に基づいて、通常の月々の給与と同様に社会保険料を徴収します。

注意点
・一時的な報酬の取り扱い
お年玉のような一時的な報酬を給与に含めて処理する場合、その月だけ標準報酬月額が上がる可能性があります。ただし、これは一時的な変動であり、翌月以降は通常の標準報酬月額に戻ります。

・一貫性のある処理
今後も同様の処理を行う場合は、一貫性を持って対応することが重要です。毎年の処理方法を統一することで、従業員の理解も得やすくなります。

まとめ
お年玉を給与に上乗せして処理した場合、通常の給与として社会保険料を徴収し、賞与支払届の提出は不要です。
標準報酬月額の再計算が必要になる可能性があるため、注意が必要です。
処理方法に不安がある場合は、年金事務所に具体的な状況を説明して確認することをお勧めします。

矢尾様
早速のご回答誠にありがとうございます。
〇標準報酬月額の再計算について
 通常の手続きとゆうのは、この場合随時改定を指す意味合いで間違いないでしょうか?

〇社会保険料の徴収について 
 この場合随時改定で決定した社会保険料に基づいて保険料を徴収するとゆう解釈でよろしいでしょう  か?

度々の質問で申し訳ありません。

追加のご質問ありがとうございます。

標準報酬月額の再計算について
ご理解の通りです。この場合の「通常の手続き」とは、随時改定を指しています。お年玉を給与に上乗せして処理した場合、固定的賃金の変動として扱われる可能性があるため、随時改定の対象となる可能性があります。

随時改定の条件は以下の通りです:
・固定的賃金に変動があった
・変動後3か月間の平均給与に基づく標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
・3か月とも支払基礎日数が17日以上である
これらの条件を満たす場合、月額変更届を提出して随時改定の手続きを行います。

社会保険料の徴収について
ご理解の通りです。随時改定で決定した新しい標準報酬月額に基づいて社会保険料を徴収します。
具体的には以下のようになります:
・固定的賃金の変動があった月から3か月後に新しい標準報酬月額が決定されます。
・新しい標準報酬月額は、4か月目から適用されます。
・この新しい標準報酬月額に基づいて、社会保険料が計算され徴収されます。
ただし、随時改定の手続きが遅れた場合でも、実際の給与天引きは新しい標準報酬月額に基づいて行われるべきですので、手続きはできるだけ速やかに行うことが重要です。
以上の説明で、ご質問の内容が明確になりましたでしょうか。さらに不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

参考リンク
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/56236/
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/redetermination-calculation-of-standard-remuneration-before-regular-determination/
https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/getsugakuhenkotodoke/
https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/social-insurance_revised-from-time-to-time/

矢尾様
度々のご回答ありがとうございました。
今回のケースのような保険の扱いがネットであまりヒットしませんでしたので大変助かりました。
これですっきりしました。
ありがとうございます。

ベストアンサーありがとうございます。
ご参考になりましたら幸甚です。

本投稿は、2025年01月06日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 社会保険料について

    現在アルバイトをしており、そこで社会保険に入っております。 ※月の給料はだいたい総支給額15万円程度で、社会保険料が2万~程度です。 そのアルバイト収入...
    税理士回答数:  2
    2020年04月02日 投稿
  • 締め日変更による社会保険料について

    サラリーマンをしております。よろしくお願いします。 1月から会社の締め日の変更がありました。支給日は変わりません。 1月に2回健康保険料と厚生年金保険料がひ...
    税理士回答数:  1
    2022年01月26日 投稿
  • 社会保険料の給与明細への載せ方

    1人合同会社の代表社員をしています。 社会保険料が給与明細に反映させると労使折半の雇用者分だけが載ってきます。 実際は労使両方を納めることになるのですが、給...
    税理士回答数:  2
    2018年03月17日 投稿
  • 賞与 社会保険料 計算ミス 事前確定届出給与

    決算期(6月)に事前確定届出給与(200万円)を支給しました。その際、厚生年金の上限額について失念していました。そのため、下記のとおり支給額が過小となってしまい...
    税理士回答数:  2
    2019年07月17日 投稿
  • 社会保険料について

    昨年4月より非常勤で働いております。毎月の平均は30万前後でありますが、昨年5月分給与(15日締めで4月分は収入が7万円のため省いています)から7月の給与平均が...
    税理士回答数:  1
    2019年01月07日 投稿

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,636