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子会社へ粗利益相当分を渡したい

初めてご相談をさせていただきます。

弊社(親会社)は、75%出資の子会社をこの4月に設立予定です。
その際に、既に親会社名で請求書を発行している一部売上について、
子会社側より、「子会社側に粗利益相当分を渡してほしい」という
希望が出てきております。
子会社側の言い分としては「請求書を出して終了ということではなく、
今後も引き続き、新会社でのサービス(相手方へのケア)が必要」で
あり、「そのケア代として」粗利益相当分をもらう権利があるという
説明でした。

子会社側の気持ちも理解してあげたいとは思うのですが、このような
場合、利益相当分を渡すことは可能なのでしょうか?
(業務委託料、支払手数料等を考えておりますが)
税法上、後の追徴課税などが起きた場合を考え、そもそもこのような
形で利益分を渡すことが可能なのか、又は、その他方法があるのか、
ご相談をさせていただきたく、お手数をお掛けいたしますが、ご回答
いただけますと幸いです。

税理士の回答

ご記入の内容だけでの判断となります。
まず、子会社設立前に発生した御社(親会社)の収益(粗利益分)を子会社に渡すのは対価性がないので御社から子会社への寄付金と認定される可能性大です。
寄付金認定された場合、御社と子会社には完全支配関係がありませんので(75%出資)、グループ法人税制の適用が受けられず、御社は子会社に渡した粗利益相当分の一定金額(御社の資本金等の額に応じて計算します)にについて損金不算入とされます。
子会社は受け取った全額が受贈益として益金算入されます。
つまり御社と子会社で二重に法人税が課されることになります。
これを回避するには、子会社設立後に実際に子会社に業務を委託してその対価として業務委託料等を支払う形にすれば良いと思います。
業務委託料の金額は実際の業務に応じて、両社で取り決め業務委託契約を締結すべきです。
尤も、上記はあくまで法人税法上の問題ですので、二重課税を良しとすれば営利法人としての自由な経済活動として粗利益相当分を子会社に渡すことを妨げるものではありません。

この度は、早速ご回答をいただき、ありがとうございました。
明確にご説明をいただきましたので、とても分かりやすく、
感謝いたしております。

先生のご回答を参考に、今後の業務を進めていきたく
考えております。

お忙しいところご回答いただき、誠にありがとうございました。


本投稿は、2018年03月22日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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